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中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産及び事業用家屋)の特例措置

印刷用ページを表示する掲載日:2023年7月10日更新

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産及び事業用家屋)の特例措置

市内中小企業者が生産性向上につながる設備投資を行った際に、固定資産税(償却資産)の課税標準額を軽減する特例措置により、市内中小企業の設備投資を支援します。

※令和3年6月16日に施行された、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。

※令和5年度税制改正により、制度の変更がありました。
〈主な変更点〉
​ ・固定資産税の課税標準の特例を「ゼロ~1/2」から「原則2分の1の軽減」に変更
  ※賃上げ表明がある場合は、下記のとおり
  (1)令和6年3月31日までに取得した設備・・・5年間、課税標準額を3分の1に軽減
  (2)令和7年3月31日までに取得した設備・・・4年間、課税標準額を3分の1に軽減

 ・対象設備から構築物・事業用家屋を除外

 ・設備に関するの要件の変更
  (旧)生産性に関する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上 及び 販売開始時期の要件
  (新)年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

 ・添付書類の「先端設備等に係る誓約書」「工業会証明書」が廃止され、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」(認定経営革新等支援機関が発行)が必要

中小企業等経営強化法の概要

中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)<外部リンク>

 

固定資産税の特例措置を受けるための要件

※この特例を受けていただくには、「先端設備導入計画」を申請し、認定を受けることが前提条件となります。

固定資産税の特例措置を受けるための要件

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと

適用期間と特定割合

賃上げ表明無し
 3年間、課税標準額が1/2に軽減

賃上げ表明有り
・令和6年3月31日までに取得した設備
  5年間、課税標準額が1/3に軽減

・令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備
​  4年間、課税標準額が1/3に軽減

※賃上げ表明には雇用者給与支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明が必要

先端設備等導入計画の認定申請について

先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
枕崎市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を年平均3%以上向上させるために策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。

枕崎市の導入促進基本計画
枕崎市の導入促進基本計画 [PDFファイル/125KB]

先端設備等導入計画策定の詳細及び各種様式については、中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)をご覧ください。

中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)<外部リンク>

申請に必要な書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画
  • 認定支援機関確認書(先端設備等導入計画に関する確認書)
  • 労働生産性算定表
  • 見積書、仕様書、カタログ等
  • 返信用封筒

固定資産税特例を受ける際に必要な書類

固定資産税の特例を受ける場合には、申請に必要な書類に加えて、以下の書類が必要になります。

  • 認定支援機関確認書(先端設備等に係る投資計画に関する確認書)
  • 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(固定資産税の1/3軽減を受ける場合)
  • リース契約見積書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)

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