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改元に伴う元号による年表示の取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日:2019年4月19日更新
 市が作成する文書等の日付及び年度の表示については,従来から原則として元号(和暦)を使用しています。
 平成31年4月1日に元号を改める政令が公布され,5月1日から元号が「令和」に改められますが,これに伴い,市が作成する文書等の年表示については,次のとおり取り扱いますので,お知らせします。
 ご理解とご協力をお願いいたします。

1 元号による年表示について
 (1) 本年4月30日までに市が作成する文書等については,改元日(5月1日)以降の日付等についても原則「平成」と表示します。
  (例)平成31年10月1日,平成32年度
 (2) 改元日以降に市が作成する文書等については,原則「令和」と表示します。
  (例)令和元年10月1日,令和2年度
  ※ 市税の納税通知書や税に関する証明書などの年表示については,事務処理の関係上,「平成」と表示するものがあります。

2 「平成」が表示された文書等の効力について
  「平成」が表示された市からの文書等については,改元後も法律上の効果は変わることはありませんので,改元日以降も有効なものとして取り扱います。
 (例)国民健康保険,後期高齢者医療保険,介護保険の被保険者証,限度額認定証や市税の納税通知書,税に関する証明書など