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在外選挙人名簿出国時申請

印刷用ページを表示する掲載日:2018年6月1日更新

在外選挙人名簿出国時申請

申請できる者

 年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、選挙人名簿に登録されている方になります。
 申請は申請者本人のほか、申請者に委任された者(受任者)も行うことができます。ただし、申請者からの申出書が必要になります。
※選挙人名簿に登録されておらず出国時申請を行うことができない者は、在外公館申請ができます。

申請できる期間

 国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
 期間内に申請できなかった場合は、出国後に在外公館申請ができます。

申請方法

 申請は直接窓口で本人または受任者が行う必要があります。

届出に必要な書類

1.申請書
  申請の署名欄は必ず自署してください。自署でない場合は受理できません。

2.本人確認書類
 申請者本人が申請する場合は、申請書と旅券等の本人確認ができる書類
 受任者が申請する場合は、申請書と申請者本人が確認できる書類、申請者からの申出書、申請に来ている者の本人確認ができる書類
 ※申請者の本人確認ができる書類
  旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証
 ※受任者の確認ができる書類
  旅券、運転免許証、官公庁の身分証明証

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