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三ない運動 政治家の寄附禁止など

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月1日更新

三ない運動」をご存じですか? 

 政治家(候補者、候補者になろうとする者、議員や市町村長など公職にある者)の寄附は禁止(贈らない)!  政治家の寄附を求めない! 受け取らない!

 年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物やお祝い事をする機会が多いシーズンです。 

 そこで、この機会に皆さまに改めてご理解いただきたいのが、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動=贈らない!求めない!受け取らない!」です。

 政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。

 皆さま一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

 また、政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。

三ない運動 政治家の寄附禁止など  広報誌「総務省」(2023年12月号より)

三ない運動 政治家の寄附禁止など  広報誌「総務省」(2023年12月号より)

 

総務省ホームページ なるほど!選挙「寄附の禁止」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html<外部リンク>