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農業者年金

印刷用ページを表示する掲載日:2022年8月23日更新

農業者年金制度

「農業者の老後生活の安定及び福祉の向上と農業者の確保に資すること」を目的とする政策年金で、自ら積み立てた保険料とその運用益で賄う確定拠出型年金方式の年金制度です。

1 加入資格

20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く)の方、または、60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者(保険料納付免税者を除く)の方で、年間60日以上農業に従事している方であればどなたでも加入できます。配偶者や後継者など家族農業従事者の方も加入できます。

 ※国民年金の付加年金(付加年金保険料月額400円) への加入が必要です。

2 保険料の額

保険料は、月額2万円(ただし、35歳未満かつ政策支援加入の対象者とならない方は月額1万)から6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択ができ、経営の状況や老後の生活設計に応じていつでも見直せます。なお、支払った保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。

 ※保険料の国庫補助を受ける場合、保険料は、月額2万円に固定されます。

3 保険料の国庫補助(政策支援加入)

60歳までに20年以上加入することが見込まれ、経費を除いた農業所得が900万円以下で下記のいずれかの条件に該当する方が対象です。

   ・ 認定農業者で青色申告者

   ・ 上記の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者

   ・ 認定農業者か青色申告者のいいずれかを満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者

   ・ 政策支援を申し込んだ日から35歳に到達するまで (25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者

4 年金の種類と支給要件

農業者老齢年金

 ご自分で支払った保険料に基づく年金です。65歳以上から75歳未満の間で、受給開始時期を選択(裁定請求)することができる。

 ※これまでどおり、60歳以上65歳未満の間で繰り上げ受給を選択できる。

 

特例付加年金

政策支援を受けた方で、下記の3要件すべてを満たすことが必要です。

   ・ 60歳に達した日の前日において、20年以上保険料納付済期間があること

   ・ 原則として、65歳に達したこと(※65歳過ぎてからの受給開始も可能)

   ・農業を営む者でなくなくなったこと(経営継承)

外部サイト

農業者年金制度についての詳細は、独立行政法人農業者年金基金のホームページをご覧ください。

独立行政法人農業者年金基金のホームページ<外部リンク>