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枕崎市奨学金返還支援補助金について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月5日更新
 経済的理由により奨学金の貸与を受けた者が本市に定住し、市内事業所に就職する場合において、若者が抱える奨学金の返還による経済的な負担軽減を図るとともに、

人材の確保及び労働者の定着と若者が暮らしやすいまちづくりに資するため、本市に居住し、かつ、本市に就労した者に係る奨学金の返還に対し、市が予算の範囲内で

奨学金返還支援補助金を交付します。

 

補助対象となる奨学金

 ⑴ 独立行政法人 日本学生支援機構の奨学金

 ⑵  枕崎市奨学金

 ⑶  ⑴・⑵に掲げるもののほか、市長が認める奨学金など

 

補助対象者

 ⑴ 大学・高校等を卒業(修了)した者

 ⑵ 令和5年3月1日以降に市内事業者(中小企業者等に限る。)に就職し、1年以上継続して雇用されている者、又は、

  令和5年3月1日以降に本市において起業し、1年以上継続して事業を行っている者で、期間以降に本市に住民登録を有する者

 ⑶ 補助金の初年度交付申請年度の4月1日時点において満30歳に満たない者で、交付申請を行う初年度から5年間を超える期間、

  本市に居住する意思がある者

 ⑷ 奨学金等の返還を開始しており、その返還を遅延なく行っている者

 ⑸ 他の奨学金等の返還補助を受けていない者

 ⑹ 国又は地方公共団体の職員でない者

 ⑺ 市税等の滞納がない者  など

 

補助金の算定対象期間及び交付対象経費

 ⑴ 算定対象期間は、補助金の交付申請を行う年度の前年度の期間とします。

 ⑵ 交付対象経費は、算定対象期間において、上記「補助対象者⑵」の者で、かつ、本市に住民登録を有する者、いずれにも該当する期間中に

  返還した奨学金等の額

 ⑶ 交付対象経費の期間の各年度の累計は、補助対象者1人当たり120月を限度とします。

 

補助金の額

 交付対象経費の全額とし、年間20万円を限度とします。(1,000円未満切捨)

 

交付申請に要する書類

 奨学金返還支援補助金交付申請書に、以下の⑴から⑺の書類を添えて提出します。

 ⑴ 住民票

 ⑵ 大学・高校等が発行する卒業の事実が証明できるもの

 ⑶ 奨学金等を貸与する機関が発行する当該奨学金等の貸与を証するもので、返還する金額が記載されているものの写し

 ⑷ 申請日までの奨学金等の返還額を証する書類の写し(預金通帳、領収書等の写し)

 ⑸ 事業所等から交付される労働条件通知書又は雇用証明書

 ⑹ 本市に起業する者にあっては、自らの業を営むことを証する書類(登記事項証明書又は開廃業等届出書等の写し)

 ⑺ ⑴~⑹に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

 

用語の意義

 ⑴ 「大学・高校等」…大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程、高等学校(本科別科又は専攻科)、

  中等教育学校(後期課程)、専修学校高等課程(高等専修学校)及び特別支援学校高等部(本科、別科又は専攻科)

 ⑵ 「市内事業者」…本市の住民基本台帳に記載された個人事業者又は市内に事業所(法人市民税の事業所開設届を提出して

  いるものに限る。)を置く法人事業者

 ⑶ 「中小企業者等」…中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者及びこれに準ずるものとして市長が認める事業者


枕崎市奨学金返還支援補助金のご案内(チラシ) [PDFファイル/201KB]

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