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令和6年度コミュニティ助成事業の募集

印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月6日更新

コミュニティ助成事業とは

 一般財団法人自治総合センターが宝くじの収入を財源として,市や自治公民館等が行うコミュニティ活動等に必要な施設や整備に要する経費を助成する制度です。

助成事業の内容

一般コミュニティ助成事業

 
助成金額 100万円から250万円
対象経費

コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備に要する経費。

  • 基礎工事(アンカー工事)を伴わない簡易倉庫・収納庫,建築物に該当しない東屋等は対象となります。
区分例 設備等の例
 
生活環境の維持 刈払機,草刈機など
健康の管理・増進 トレーニング用具,健康管理器具など
お祭り等のコミュニティ行事 太鼓,神輿,山車,法被,テント,各種用具など
文化・学習活動 視聴覚機器,調理用機器,イス・テーブルなど
体育・レクリエーション活動 スポーツ用具,遊具,照明設備,放送設備,簡易倉庫など
その他 コミュニティ掲示板など
対象外となるもの
  • 建築物
  • 消耗品
  • 基礎工事(アンカー工事)が必要な倉庫
  • 芝生や砂場等の整備
  • 建物と実質一体とみなせるもの(トイレ,畳,カーペット,襖,湯沸かし器,天井に取り付けるタイプの扇風機,天井に埋め込むタイプのエアコンなど)
  • 乗用型の草刈機
  • 車載用放送設備や無線
  • 照明器具等のうち,電球のみの整備
  • 娯楽性の高い備品,営利を目的とした設備など

注意事項

  • 「一般コミュニティ助成事業」については、令和元年度申請分から,県への申請件数の上限が設けられ,各市町村からの申請は「2団体」となりました。
  • 令和6年度「一般コミュニティ助成事業」については,各市町村から県への申請は「3団体」となりました。
  • 不採択となった団体の優先順位については,採択されるまでの間,引き継ぐこととします。ただし,毎年,継続申請の意思確認を行います。
優先順位について
  • 昨年度不採択となった優先順位上位3団体:市を通して県へ申請書を提出します。
  • 昨年度不採択となった優先順位上位3団体以外:「継続申請の意思確認」のみで,申請書の作成・提出は不要とします。
  • 新規申請団体:申請書を作成し,市へ提出します。複数の団体から申請があった場合,次の1,2の区分の順に上位の順位となる団体を決定し,現在の優先順位の後順位に加えます。同じ区分に複数の団体が該当する場合,抽選により優先順位を定めます。
  1. 新規に申請があった団体(過去5年以内に事業の決定を受けた団体を除く)
  2. 過去5年以内に事業の採択を受けた団体(事業の内容は問わない)
    複数団体ある場合は採択年度の古い順とする。

コミュニティセンター助成事業

助成金額
  • 総事業費の5分の3以内
  • 上限1,500万円
対象経費

コミュニティ活動推進に必要な施設の建設・修繕に要する経費とその施設に必要とされる備品の整備に要する経費。

  • 建物登記費用,設計監理料は対象となります。
区分例 事業内容の例
 
自治会集会所等の建設整備事業
  • 新築工事及びその備品の整備
  • 大規模修繕(保存登記済のみ)
対象外となるもの
  • 土地の取得・造成,既存施設購入,既存施設の撤去・処理,外構に要する経費
  • 土地に抵当権等の権利関係がついているもの
  • 相続手続きが済んでいないもの
  • 土地所有者全員からの承諾書等が得られていないもの
注意事項
  • 大規模修繕については,建物の主要構造部について行う大規模な修繕が対象となります。
  • 建設の決定に対する住民の総意,土地や財源の確保等において心配がなく,助成決定後の事業実施が確実なものに限ります。
  • 「一般コミュニティ助成事業」との併用はできません。

青少年育成助成事業

助成金額 30万円から100万円
対象経費

青少年の健全育成のため,主として親子で参加するスポーツ・レクリエーション活動に関する事業,文化・学習活動に関する事業に要する経費。

区分例 設備等の例
 
親子で参加するイベント等のソフト事業
  • 野外活動の実施(キャンプ,マラソン大会,ふれあい自然体験等)
  • 各種スポーツ・レクリエーション大会の開催
  • 各種スポーツ教室
  • 文化・学習活動(講演,文化祭等)
対象外となるもの
  • 多用途に転用できるような備品や消耗品
  • 工事を伴う施設整備等の経費
  • 食糧費

提出書類

助成事業名   提出書類
 
一般コミュニティ助成事業 県へ申請書を提出する優先順位上位3団体
  • 紙媒体各4部
  • 申請書(別記様式第1号,別記様式第1号別表)のデータ
新規申請団体
  • 紙媒体各2部
  • 申請書(別記様式第1号,別記様式第1号別表)のデータ
コミュニティセンター助成事業
  • 紙媒体各4部
  • 申請書(別記様式第1号,別記様式第1号別表)のデータ
青少年健全育成助成事業
  • 紙媒体各4部
  • 申請書(別記様式第1号,別記様式第1号別表)のデータ

注意事項

  • 助成事業の種類により提出書類が異なりますので,下記の「申請書類一覧」をご確認ください。
  • 書類はすべて「A4縦サイズ」または「A3横サイズ」で提出してください。
  • カタログやパンフレットは,必ず「カラーコピー」したものを提出してください。
  • 備品購入の見積書について,電化製品や機器など型式があるものは,見積書の中に必ず「型式」を記載してください。また,見積書に「値引き」を記載しないでください。
  • 書類にはホッチキス止めやインデックスはしないでください。

申請書類一覧

書類名 一般
コミュニティ
コミュニティ
センター
青少年
健全育成
注意点
 
申請書(別記様式第1号,別記様式第1号別表)  
コミュニティ組織の会則・規約等 コピーで可。
コミュニティ組織の令和5年度事業計画 コピーで可。
コミュニティ組織の令和5年度収支予算書 コピーで可。
申請額の積算根拠書類(見積書等) コピーで可。
備品等の品番を明記すること。
見積書に値引きは記載しないこと。
事業内容資料(カタログやパンフレット,事業の企画書等) カタログやパンフレットは必ずカラーコピーすること。
建物の平面図・完成予想図等建物資料(建物工事に関する図面) × × コピーで可。
議事録(公民館建設の決定に対する地区住民の総意がわかる総会資料) × × コピーで可。
該当箇所をマーキングすること。
財源がわかる根拠資料(預金通帳のコピー等) × × コピーで可。
土地登記簿謄本(登記事項全部証明書) × × コピーで可。(申請日前3ヶ月以内発行のもの)
公図 × × コピーで可。(申請日前3ヶ月以内発行のもの)

申請書様式

 

提出期限

  • 令和5年9月25日(月曜日) 午後5時

提出先

事業内容 提出先 連絡先
 
自治公民館の事業

教育委員会生涯学習課

生涯学習係

Tel:76-1286
枕崎市中央町184番地(枕崎警察署裏)

青少年育成関係の事業

郷土芸能・文化関係の事業

教育委員会生涯学習課

公民館係

Tel:72-2221
枕崎市千代田町114番地(市民会館内)

その他

  • 備品や建物,イベント等の印刷物等に,「宝くじの助成金で整備・実施した」等の広報表示(宝くじシールやプレート表示)が必要です。なお,広報表示にかかる経費は,助成対象となります。
  • 書類の添付漏れ等があった場合,実施主体では準備できない書類であると判断され,不利益を被ることがあります。
  • 県及び一般財団自治総合センターによる審査があるため,申請したすべての団体の事業が採択されるわけではありません。
  • 事業が採択された場合,令和6年4月以降に実施することになります。

関連サイト

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