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マイナンバー制度について(事業者向け)

印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新

事業者の皆さんもマイナンバーを取り扱います

 平成27年10月から,日本国内の全住民にマイナンバーが通知されると同時に,法人には1法人1つの番号(13桁)が指定され,登記上の所在地に通知されます。

 個人番号とは異なり,法人番号はどなたでも自由に利用することができます。

※法人番号は,株式会社などの「設立登記法人」のほか,「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定されます。(法人の支店・事業所等や個人事業主の方には指定されません)

法人番号について詳しくは,国税庁ホームページ「法人番号について」<外部リンク>をご覧ください。

平成28年1月以降,マイナンバーはこのように利用されます

 平成28年1月以降,税や社会保障の手続で従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

  • 源泉徴収票・給与支払報告書の作成手続
  • 証券会社や保険会社が行う,配当金や保険金等の支払調書作成  など
  • 健康保険,厚生年金,雇用保険の手続

マイナンバーの取扱いにあたっては,ガイドラインを踏まえた対応が必要です

  マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取扱いのために,民間事業者が最低限守るべきことや,より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを特定個人情報保護委員会が作成しました。マイナンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について全従業員への研修等によるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いします。

 ガイドラインのダウンロードは,特定個人情報保護委員会<外部リンク>のホームページをご覧ください。

事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

 事業者における特定個人情報の漏えい事案その他の「行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)違反の事案または番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合の対応について,次のとおり,「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)」を定めました。

事業者における特定個人情報漏えい事案等が発生した場合の対応について[PDFファイル/124KB]

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