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マイナンバーの利用について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新

 平成28年1月から,福祉や税の手続きなどの際に「通知カード」か「個人番号カード」が必要になります。

マイナンバーの確認について  

 福祉や税の手続きなどマイナンバーを記載した書類を提出するときに,記載されたマイナンバーが正しいことを確認する必要があります。

 確認方法は次の2通りです。

個人番号カードを持っている場合

個人番号カード1枚で「番号確認」と「身元確認」をします。

  【個人番号カード】

個人番号カードでの確認方法

個人番号カードを持っていない場合

次のもので,「番号確認」と「身元確認」をします。

【番号確認】

  • 通知カード,住民票(マイナンバー付き)など

【身元確認】

  • 運転免許証,パスポートなど

番号確認 プラス 身元確認

  マイナンバーの利用範囲

マイナンバーが必要な手続きの具体例 担当課・係
児童手当
  • 児童手当の認定請求
  • 現況届の提出など
福祉課社会係
Tel:0993-72-1111
(内線135136137)
児童扶養手当
  • 児童扶養手当の認定請求
  • 現況届の提出など
保育所等入所
  • 支給認定申請
障害者手帳
(身体,精神)
  • 手帳の交付,再交付申請
  • 記載事項(氏名,住所)の変更申請など
福祉課障害福祉係
Tel:0993-72-1111
(内線470)
障害者福祉サービス
  • 居宅介護,就労支援,施設入所,障害児通所などの支給(変更)の申請
  • 自立支援医療費の支給(変更)認定の申請
  • 補装具費の支給の申請など
介護保険
  • 高額介護(介護予防)サービス費の支給申請
  • 特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給申請など
福祉課高齢者介護保険係
Tel:0993-72-1111
(内線134)
生活保護
  • 生活保護の申請
福祉課援護係
Tel:0993-72-1111
(内線139)
国民健康保険,後期高齢者医療保険
  • 被保険者証の資格取得,喪失,再交付の届出
  • 限度額適用標準負担額減額認定の申請
  • 高額療養費や療養費の支給申請など
健康課保険医療係
Tel:0993-72-1111
(内線147)
母子保健
  • 妊娠や低体重児の届出
  • 療育医療の給付申請
健康課健康促進係
(健康センター)
Tel:0993-72-7176
市税等
  • 市税等の申告(住民税の申告は平成28年分の所得の申告から)
  • 減免の申請,税関系の各種届出など
税務課課税係
Tel:0993-72-1111
(内線154155)
市営住宅
  • 入居申し込み
  • 収入申告の届出など
建設課建築係
Tel:0993-72-1111
(内線336)

 

代理人が申請を行う場合

代理権の確認,代理人の身元の確認,申請者本人のマイナンバーの確認を行います。

代理権の確認に必要な書類

  • 法定代理人(申請者が未成年の場合の親権者や成年後見人など)の場合は,戸籍謄本やその資格を証明する書類
  • 任意代理人(配偶者など法定代理人以外のもの)の場合は,委任状
  • 上記の書類がない場合は,官公署が本人に限り発行した書類や,市役所等のマイナンバーを利用して事務を行う機関が適当と認める書類(申請者本人の健康保険証など)

代理人の身元の確認に必要な書類 (次のうちいずれか1つ)

  • 代理人の個人番号カードや運転免許証など顔写真入りの書類を1つ
  • 代理人の健康保険証,年金手帳,児童扶養手当証書など,官公署が発行する書類を2つ以上

申請者本人のマイナンバー確認に必要な書類 (次のうちいずれか1つ)

  • 申請者本人の個人番号カードまたはその写し 
  • 申請者本人の通知カードまたはその写し
  • 申請者本人のマイナンバーが記載された住民票の写しなど