ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

低未利用土地等確認書の交付

印刷用ページを表示する掲載日:2023年1月4日更新

低未利用土地等確認書の交付

令和2年度税制改正により,低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として,個人が,当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に,譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。

この特例措置を利用するために必要な書類のうち,「低未利用土地等確認書」の交付を企画調整課で行います。

また,制度の詳細については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください

なお,本市から確認書の交付を受けた場合でも,本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

 

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象です。

 

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類・様式

下記の一覧表をご参照ください。

提出書類及び確認事項一覧表 [PDFファイル/68KB]

書類の名称

PDF版

様式は,下記からダウンロードできます。

別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書

別記様式(1)-1 [PDFファイル/56KB]

別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について

別記様式(1)-2 [PDFファイル/44KB]

別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

別記様式(2)-1 [PDFファイル/63KB]

別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について  (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

別記様式(2)-2 [PDFファイル/59KB]

別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について    (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

別記様式(3) [PDFファイル/52KB]

 

 

申請にあたっての留意事項

申請書を受理してから確認書の交付まで,1週間程度かかりますので,確定申告期限までに余裕をもって申請してください。

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)