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マイナンバーカードの健康保険証利用について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月15日更新
2021(令和3)年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関で国民健康保険被保険者証(「保険証」)を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。
より良い医療を受けることができます!
医療機関を受診した際に、お薬の情報や健診結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
窓口で限度額以上の支払いが不要になります!
高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
※ ただし、税の申告状況や、データ登録の状況等によっては、区分が確認できない場合があります。
※ ただし、税の申告状況や、データ登録の状況等によっては、区分が確認できない場合があります。
マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます!
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
就職・転職・引越後も健康保険証としてずっと使えます!
新しい健康保険証の発行を待たずに、医療機関・薬局で利用できます。
※ ただし、国民健康保険の加入・喪失の手続きは必要です。
※ ただし、国民健康保険の加入・喪失の手続きは必要です。
詳しくは厚生労働省のホームページやリーフレットをご確認ください
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>