ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 介護保険 > > サービス利用料の負担軽減・助成の制度/介護保険制度
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > ライフイベント > 高齢・介護 > > サービス利用料の負担軽減・助成の制度/介護保険制度
トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 福祉_事業者 > 介護保険_事業者 > > サービス利用料の負担軽減・助成の制度/介護保険制度

本文

サービス利用料の負担軽減・助成の制度/介護保険制度

印刷用ページを表示する掲載日:2021年10月4日更新

サービス利用料の負担軽減・助成の制度

1.高額介護サービス費(居宅サービス〔住宅改修費,福祉用具購入費は除く〕,地域密着型サービスや施設サービス)

  同一世帯の1ヶ月の利用者負担(保険給付費用)の合計額が下表のとおり一定の限度額を超えたときは,申請すると,その超えた額が払い戻されます。
一度申請されると,次回以降に限度額を超えた場合は,申請時に指定した口座に,限度額を超えた分の額が自動的に振り込まれます。
※ 住宅改修・福祉用具購入費の自己負担や,施設入所中の食費・居住費(滞在費),日常生活費等は対象になりません。

※令和3年8月サービス利用分から下記とおり制度改正がありました。

 

区  分

上限額(世帯合計)

・課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)

140,100円

・課税所得380万円以上~690万円未満(年収約770万円以上~約1,160万円未満)

93,000円

・上記区分以外の市民税課税世帯

44,400円

・市民税非課税世帯で下記の区分に属さない人

24,600円

・市民税非課税世帯で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人

・市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者

15,000円

(個人)

・生活保護の受給者

15,000円

(個人)

申請に必要なもの

・ 印鑑
・ 介護保険被保険者証
・ 振込先の通帳

2.特定入所者介護サービス費

    前に述べましたように,介護保険施設に入所している場合には,施設入所の居住費や食費も基本的には利用者負担となりますが,低所得の人には施設利用が困難とならないように,申請により,下表の負担限度額までが利用者負担となり,超えた分は介護保険から給付されます。なお,居宅サービスにおけるショートステイ利用のときも同様の取り扱いです。

(注)令和3年度分(適用年月日が令和3年8月1日から)から判定要件が変わりました。
参考:厚生労働省周知用リーフレット [PDFファイル/748KB]

  令和3年度(令和3年8月1日より適用)申請書及び同意書
  ・ 介護保険 負担限度額認定申請書(R3.8.1~) [PDFファイル/153KB]
  ・ 介護保険 負担限度額認定同意書(R3.8.1~) [PDFファイル/97KB]

申請に必要なもの

・ 印鑑
・ 介護保険被保険者証
・ 配偶者分も含む全ての通帳
  (預貯金等の確認が必要なため,必ず最新の状況まで記帳してお持ちください)

3.高額医療・高額介護合算サービス費

  介護保険と医療保険の両方の利用者負担額を年間(8月~翌年7月まで)で合算して高額になった場合は,下表の限度額を超えた分につき医療保険部分と介護保険部分との割合に応じて,介護保険部分については,介護保険の方から給付されます。  

所得・年齢区分別の利用者負担限度額(年額) 

所得区分
※平成30年8月算定分から

70~74歳の人がいる世帯

後期高齢者医療制度で
医療を受ける人がいる世帯

課税所得690万円以上

212万円

212万円

課税所得380万円以上

141万円

141万円

課税所得145万円以上

67万円 67万円

一般

56万円

56万円

住民税非課税世帯・低所得2

31万円

31万円

住民税非課税世帯・低所得1

19万円

19万円

 

  70歳未満

 

 

改正後
平成27年8月~

健保:83万円以上(標準報酬月額)
国保:901万円超(旧ただし書き所得)

212万円

健保:53万円~79万円 (標準報酬月額)
国保:600万円超~901万円(旧ただし書き所得)

141万円

健保:28万円~50万円 (標準報酬月額)
国保:210万円超~600万円(旧ただし書き所得)

67万円

健保:26万円以下(標準報酬月額)
国保:210万円以下(旧ただし書き所得)  

60万円

低所得者(住民税非課税)

34万円

※区分については,医療保険に係る所得の区分です。くわしくは,健康課保険医療係(0993-72-1111〔内線147・148〕)までお問い合わせください。

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)