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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日:2019年9月18日更新

特定事業所集中減算

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、各判定期間において作成された居宅介護サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(注1)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位/件を所定単位数から減算します。

そのため、すべての居宅介護支援事業所において、紹介率の算定を行う必要があります。

また、紹介率が80%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を市に提出することにより減算が適用されない場合がありますので、必要書類を確認の上、「正当な理由」を示す書類をご提出ください。

(注1)の訪問介護サービス等

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(注2)

(注2)厚生労働省老健局振興課 介護保険最新情報vol.553 [PDFファイル/118KB]「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(平成28年5月30日)(平成30年度以降もこの取扱いは同様)

判定期間、算定手続及び提出期限

判定:毎年度2回

  • 前期:3月1日から8月末日(減算適用期間:10月1日から3月31日まで)
  • 後期:9月1日から2月末日(減算適用期間:4月1日から9月30日まで)

判定期間が前期の場合は9月15日まで後期の場合は3月15日までに、すべての居宅介護支援事業所は判定を行ってください。判定の結果、いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合は(正当な理由の有無に関わらず)、市へ「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式」(以下、「判定様式」)を上記期日までに提出する必要があります。
※提出期限が閉庁日の場合は、翌開庁日を提出期限とします。
なお、紹介率が80%を超えない場合においても判定様式を作成の上、判定期間後減算適用期間が完結してから5年間は保存してください。
(実地指導等での確認や国保連の介護報酬請求情報により、後日確認することがあります。)

判定様式の提出について

すべての居宅介護支援事業所は、判定のために必ず判定様式を作成し、その結果、訪問介護サービス等のうち1つでも紹介率が80%を超えた場合には、判定様式を提出してください。

「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式」(別添1-1・1-2) [Excelファイル/190KB]

「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式」(別添2-1・2-2) [Excelファイル/98KB]

判定の手順

1.別添2-1及び別添2-2の『居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式(紹介率最高法人判定用)』により、各サービスの紹介率最高法人を判定してください。

2.別添1-1及び別添1-2の『居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式』により、各サービスの紹介率を算出してください。

その結果、訪問介護サービス等のうち1つでも紹介率が80%を超えた場合には、別添1、別添2ともに市へ提出してください。

3.ただし、「正当な理由」に該当する項目がある場合には、別添1-1、別添1-2に理由を記載し、別添3の『特定事業所集中減算理由書』(以下、「理由書」)により、該当箇所に○印(必要に応じて再計算を行う)を付ける若しくは別添4の「居宅サービス事業所等の選択に関する説明についての確認書提出一覧表」を作成の上、すべての書類(別添1-1、別添1-2、別添2-1、別添2-2、別添3-1~3-3のいずれかの理由書または別添4)及び正当な理由を確認することができる資料(任意様式)を提出してください。

「正当な理由」の提出について

「判定様式」の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、「判定様式」だけではなく、正当な理由を示す書類の提出が必要です。

なお、提出期限までに「正当な理由」の提出がない場合には、いかなる理由があっても減算が適用となりますので、ご注意ください。

「正当な理由」については、別添3の理由書など、必要な添付書類が必要です。該当する「正当な理由」ごとに、提出してください。

「正当な理由」が、利用者から該当サービスを利用したい旨の確認書(別紙様式) [Excelファイル/76KB]の提出を受けており、その内容から利用者の希望により特定の事業者に集中していると認められる場合には、市へは確認書の記載内容を一覧表に転記して提出するため、確認書は事業所保管とし提出の必要はありません

詳しくは、正当な理由の取扱いについて [PDFファイル/174KB]を参照してください。

 

正当な理由の内容

必要な添付書類

(1)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である。

理由書(別添3-1) [Excelファイル/107KB]

(2)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である。

(3)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が平均10件以下である。

(4)居宅介護支援事業者の通常の実施地域に、訪問介護サービス等が各サービスでみた場合に5事業所未満である。

理由書(別添3-1) [Excelファイル/107KB]

運営規程(居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域)

(5)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる。

理由書(別添3-2・3-3) [Excelファイル/173KB]

(6)その他正当な理由と認められる場合。

理由書(別添3-2・3-3) [Excelファイル/173KB]

居宅サービス事業所等の選択に関する説明についての確認書提出一覧表(別添4) [Excelファイル/145KB]

その他判定に必要なもの(ケアプランなど)

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