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就学援助制度

印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月13日更新

 枕崎市では、経済的な理由により、お子さんの就学にお困りの保護者を対象に、学用品費や学校給食費などの費用の一部を援助しています。

 この援助費は、義務教育にかかる費用に関し、保護者の負担軽減のために支給するものです。必ず学校納付金や給食費などに充て、お子さんの教育のために役立ててください。

 特別支援学級に在籍する児童・生徒について保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の振興に役立てることを目的とした「特別支援教育就学奨励制度」については特別支援教育就学奨励制度のページをご参照ください。

援助を受けられる世帯

 枕崎市に居住し、枕崎市立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、生活保護法に規定する要保護世帯または次の認定基準に該当すると教育委員会が認めた準要保護世帯

  認定基準

  1. 生活保護を停止または廃止された保護者
  2. 市民税の非課税や減免を受けている保護者
  3. 国民年金の掛金または国保の保険税の減免を受けている保護者
  4. 児童扶養手当の支給を受けている保護者
  5. 職業安定所登録日雇労働者である保護者
  6. 職業が不安定で生活状態が悪いと認められる保護者

援助の決定

 教育委員会では、必要に応じて学校長や民生委員の協力をいただいて、各世帯の家族状況や所得などを総合的に審査し、認定します。結果については、7月中旬に学校を通して保護者に通知します。

援助の内容

 ○学用品費等:学用品費、通学用品費、校外活動費(1日遠足等の参加費用)、体育実技用具の購入費​

 ○新入学児童生徒学用品費:入学者が通常必要とする学用品及び通学用品またはそれらの購入費

   ※支給対象は、枕崎市に居住し枕崎市内の小・中学校に入学予定の児童生徒の保護者で、小学校に

   入学予定の方は入学前の3月に、中学校に入学予定の方は小学校6学年の3月に支給します。

 ○修学旅行費:修学旅行に参加するために必要な交通費・宿泊費・見学料・その他の経費

   ※実施のあった学年の参加者が対象です。(小学校または中学校を通じてそれぞれ1回に限ります。)

 ○学校給食費:市学校給食費保護者負担分

 ○オンライン学習通信費:オンライン学習に必要な通信費

 ○医療費:学校保健安全法施行令第8条に定める疾病の治療に要する経費

   ※医療券を発行します。

 

援助の内容

支給項目 経費の内容 支給対象者 年間支給額
小学校 中学校

 

学用品費

 

 児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習材料を含む。)またはその購入費 全学年 11,630円 22,730円

 

通学用品費

 

 通常必要とする通学用品またはその購入費 1学年を除く学年 2,270円 2,270円
校外活動費※  学校行事としての校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料 実施学年の参加者 宿泊を伴わないもの

 1,600円

2,310円
宿泊を伴うもの

 3,690円

6,210円
体育実技
用具費※
 中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具費(柔道にあっては柔道着。剣道にあっては防具・剣道着・竹刀・防具袋)一式または購入費 中学校全学年
(但し、いずれか1つを1回)
柔道

7,650円

剣道

52,900円

新入学児童生徒学用品費等※

 枕崎市内の小学校または中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品またはそれらの購入費 1学年(入学前の認定者及び当初認定者)または6学年(基準日現在の認定者のみ)

 

54,060円

 

63,000円

 

学校給食費

 

 学校給食法に規定する学校給食費(保護者負担額) 全学年 44,000円 51,700円
修学旅行費

 

 修学旅行(小学校または中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するために直接必要な交通費・宿泊費・見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

実施学年の参加者

22,690円

50,000円
医療費※

 学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病の治療に要した保護者負担分の医療費

該当者

保護者負担分

の金額

保護者負担分

の金額

オンライン
学習通信費

 Ictを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として使用するものまたはそれと同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費

全学年 14,000円 14,000円

 ※校外活動費・修学旅行費・体育実技購入費については、単価内で実績により保護者負担額を支給します。

 ※医療費については、保護者に医療券を交付し、市が医療機関へ直接支払います。

 

支給方法

 原則として保護者の口座に振り込みます。支給時期は7月・12月・3月の3回に分けて支給します。

 

申請書類の提出先

 毎年4月に学校を通じて「就学援助費の受給申請について(お知らせ)」と「就学援助費受給申請書」を保護者に配布し、援助費受給希望の有無を確認しています。受給を希望される方は、申請書に必要事項を記入・押印のうえ、期日までに学校へ提出してください。

 小学校新入学児童学用品費については、就学時検診の際に「お知らせ」と「就学援助費受給申請書(新入学児童学用品費)」を配布しますので、受給を希望される方は、申請書に必要事項を記入・押印のうえ、期日までに教育委員会へ提出してください。

 ※申請は随時受け付けますが、期日を過ぎますと中途申請の扱いとなり、援助額が費目により日割または月割での計算となりますのでご注意ください。

 

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