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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月24日更新
 特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害がある20歳未満の児童を監護する父もしくは母または父母に代わって児童を養育している者に支給されるものです。(外国人の方についても、国内に住所のある方は支給の対象となります。)

支給対象者

 20歳未満で、身体または精神に重度(児童の障害等級1級に該当)または中度(児童の障害等級2級に該当)以上の障害をお持ちの児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方。

手当が支給されない場合

   1. 手当を受けようとする人(父・母・養育者)や児童が日本に住んでいないとき

   2. 児童が肢体不自由施設や知的障害児施設などの児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所しているとき

   3. 児童が障害を理由として公的年金を受けることができるとき

手当の額

手当額は、年平均の全国消費者物価指数を基に改定されます。

令和5年4月1日~令和6年3月31日

障害の程度 児童1人の月額
1級 53,700円
2級 35,760円

令和6年4月1日~

障害の程度 児童1人の月額
1級 55,350円
2級 36,860円

手当の支給(年3回)

 手当は、認定請求をした月の翌月から支給され、年3回、支払月の前月分まで支払われます。

支給対象月 支給日
 
12月~ 3月分  4月11日
 4月~ 7月分  8月11日
 8月~11月分 11月11日

*支給日が土曜日・日曜日・祝・祭日の場合には、その前日の金融機関営業日に支払われます。

手当の終期

 手当の支給は、次のいずれかまで行われます。  

   1. 対象児童の20歳誕生日の前月の属する月まで

   2. 障害非該当や児童死亡による受給資格喪失の場合、診断月または死亡月まで

   3. 離婚等で対象児童を監護しなくなった場合、事由発生月まで

所得に制限があります

 手当を受けようとするもしくは配偶者または扶養義務者の前年の所得が次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が全部支給されなくなります。

*扶養義務者とは、同居している受給資格者の配偶者、生計同一の直系血族および兄弟姉妹のことです。

扶養親族等の数 本人(児童の父母)・養育者 配偶者および扶養義務者

所得制限限度額

0  人

0 ~ 4,596,000円未満 0 ~ 6,287,000円未満

1  人

0 ~ 4,976,000円未満 0 ~ 6,536,000円未満

2人以上1人につき

以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

  受給者本人

  ・ 特定扶養控除(16~22歳の扶養親族)1人につき25万円

  ・ 老人控除対象配偶者および老人扶養控除(70歳以上の配偶者および扶養親族)1人につき10万円

  配偶者および扶養義務者

  ・老人扶養控除(70歳以上の扶養親族)1人につき6万円

児童扶養手当を受ける手続き

申請

  【申請に必要なもの】

   1. 申請者および対象児童の戸籍謄本

   2. 申請者および対象児童が含まれる世帯全員の住民票(住民票上は別世帯でも同居ならその世帯も)

   3. 所定の診断書

   4. 申請者名義の預金通帳

   5. 申請者の印鑑(認印で可 スタンプ印は不可)

   6. 申請者および対象児童の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号通知カード

認定

 県知事より認定を受けることになり、証書が交付されます。証書が届きましたら連絡をいたしますので、印鑑を持って、市役所福祉課の窓口へお越しください。

支給

 認定されると請求した月の翌月分から手当てが支給されます。支払は、年3回、指定金融機関の口座に振込みます。支給日については「手当ての支給(年3回)」をご覧ください。

現在、手当てを受けている方へ

 生活上変更が生じた場合にはすぐに届出てください。

有期再認定

 継続受給の場合、診断(判定)月から2年後(知的障害1級は3年後)の有期月までに、障害程度に変わりがないか確認のため、診断書等再提出による有期更新手続が必要となります。                                                

 有期認定の期限月は、3月・7月・11月に定められ、それぞれ2ヵ月前に有期認定の更新手続の案内をします。案内がありましたら、以下の必要書類をご準備のうえ、手続きをお願いいたします。

【有期更新の必要書類】

   1. 再診届

   2. 児童の障害の状態を明らかにする書類(いずれ1つ)

   ・特別児童扶養手当認定診断書

   ・新しい更新済みの療育手帳の写し(A級のもの)

   ・身体障害者手帳の写し(診断書の省略ができる状態の場合)(内部障害および視野狭窄による視覚障害、欠

   損を除く肢体不自由の場合は診断書の省略はできない)

   * ただし、診断書作成日は原則として提出月またはその前月中に作成されたもの

   3. 印鑑(認印で可 スタンプ印は不可)

   4. 特別児童扶養手当証書(所得状況届にて提出済、もしくは所得制限超過などで証書を受け取っていない場合

  は、その旨を窓口にお伝えください。)

気を付けましょう

   1. 有期更新をし、再認定をうけなければ有期月の翌月分以降の手当が受けられなくなります。

   2. 正当な理由がなく期限までに手続きをされない場合は、再認定を受けても提出月の翌月分からの手当の支給

  となります。

   3. 所得制限超過により、手当の支給が停止となっている方も手続きが必要です。

所得状況届

 継続して手当を受けるには、所得状況届の提出が必要です。

 所得状況届は、手当認定における新年度(8月1日以降)の受給者・児童等の状況について、所得状況等の支給要件に該当するかどうかを確認するために提出いただく書類です。

 受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に住所地に提出することになっています。この届を提出しないと、その年の6月以降の手当を受けることができません。(手当が全部停止となっている方も提出が必要です。)また、2年間提出をしないと、受給資格がなくなります。

 期間中に提出がされない場合、支払いが遅れる場合があります。

資格喪失届

 手当を受ける資格がなくなったら、すぐに福祉課で資格喪失の手続きをしましょう。手当受ける資格が無くなる主な理由は次のとおりです。

   1. 支給対象児童の障害程度が認定基準に該当しなくなったとき

   2. 支給対象児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所したとき

   3. 支給対象児童が死亡したとき

   4. 支給対象児童が障害を事由とした公的年金を受給できるようになったとき

   5. 離婚により児童を監護しなくなったとき、またはその他の理由により監護者が変わり監護しなくなったとき

その他届出

   1. 市内間で、もしくは市外へ住所を変更したとき

   2. 支払金融機関を変更するとき
    支払を希望する金融機関の通帳と印鑑(認印)を持って手続きをお願いします。

   3. 進学等やむを得ない事情により、児童と別居するとき

   4. 受給者の氏名が変わるとき

   5. 受給者が死亡したとき

   6. 支給対象児童の人数に変化があったとき

   7. 支給対象児童の障害の程度が変更したとき

   8. 児童扶養手当の証書を紛失・破損したとき

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